萩陶芸家協会会則

(名称)

第1条 この会は、萩陶芸家協会(以下「協会」という。)と称する。

 

(事務局)

第2条 協会は、事務局を萩市大字江向510番地 萩市商工観光部商工振興課内に置く。

 

(目的)

第3条 この会は、下記の事を目的とする。

(1)会員相互の親睦

(2)陶芸をより活発化し、陶芸家としての意識の向上を目指す

(3)陶芸に必要な勉強会

(4)新人の発掘及び育成

(5)陶芸を通して、地域文化の向上に寄与する

(6)多くの陶芸ファンとの親睦

(7)陶芸製作上における、対社会的問題の解決

 

(事業)

第4条 協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)研修会

(2)啓蒙活動

(3)親睦活動

(4)その他

 

(会員)

第5条 協会の会員は、正会員、顧問、参与、特別会員、賛助会員の五種とする。

2 正会員の対象資格者は、陶芸を志し情熱を持って陶芸活動を行っている者とし、対象地域は山口県全域とする。

3 顧問及び参与は、会長が委嘱する。

 

(入会金及び会費等)

第6条 協会の入会金は、5,000円とする。ただし、賛助会員は入会金を納入することは要しない。

2 協会の会費は、次のとおりとする。

(1)正 会 員 年額 5,000円

(2)特別会員 年額 5,000円

(3)賛助会員 年額 2,000円

3 顧問、参与は、入会金及び会費を納入することは要しない。

4 協会に貢献した会員で、病気その他やむを得ない理由により会費の納入が不能と認められる場合は、理事会の承認を得て、その義務を免除することができる。

 

(入会)

第7条 協会へ正会員として入会を希望する者は、正会員又は特別会員のうち2人以上の推薦を得て、萩陶芸家協会入会申込書(別記様式第1号)に所定の書類を添え申し込むものとする。

2 入会は、理事会の承認によって成立するものとする。

 

 

(会員の資格喪失等)

第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

(1)退会を申し出たとき

(2)会費を2年連続して滞納したとき

(3)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき

(4)除名されたとき

2 会員で退会しようとする者は、あらかじめその旨を書面で届けなければならない。

 

(会員の除名等)

第9条 会員が協会の名誉を著しく傷つけ、又は協会の目的に違反する重大な行為があったときは、除名することができる。

2 会員の除名は、理事会の承認を得、総会において出席した三分の二以上の議決がなければ行うことができない。

 

(役員)

第10条 協会に次の役員を置く。

(1)会  長 1人

(2)専務理事 1人

(3)監  事 2人

(4)理  事 若干名

2 会長は、理事会の互選により推薦し、総会の承認を受けるものとする。

3 専務理事は、会長が推薦し、総会の承認を受けるものとする。

4 理事は、正会員または賛助会員の中から理事会で推薦し、総会の承認を受けるものとする。

5 監事は、総会において選任する。

 

(役員の職務)

第11条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1)会  長 協会を代表する。

(2)専務理事 会務を統括し、会長の補佐又は代理をする。

(3)理  事 専務理事を補佐し、又、理事会を組織し協会の業務を議決し執行する。

(4)監  事 協会の会計を監査する。

 

 

(事務局)

第12条 協会の事務局に次の職員を置く。

(1)事務局長 1名

(2)事務局員 若干名

2 協会の事務局長は、商工振興課長をもって充て、事務局員は、商工振興課職員のうちから事務局長が選任する。

 

(理事会)

第13条 理事会は会長の招集により随時開催し、協会の活動方針に基づき、その運営に関し協議し決定する。

2 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは会長が決定する。

 

(総会)

第14条 総会は年1回会長が招集し、協会の活動方針、予算及び決算、その他重要事項につき審議し決定する。

2 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長が決定する。

 

 

(事業計画及び予算・決算)

第15条 協会の毎年度の事業計画及び予算は、総会の承認を受けるものとする。

第16条 協会の毎年度の決算は、会計年度終了後、総会の承認を受けなければならない。

第17条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

 

附  則

この会則は、平成8年11月1日から施行する。

この会則は、平成17年12月14日から施行する。

この会則は、平成26年1月11日から施行する。

この会則は、平成26年4月1日から施行する。

この会則は、平成27年4月1日から施行する。

この会則は、令和2年12月11日から施行する。

この会則は、令和3年7月30日から施行する。